医療費控除

自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。
その年とは1月1日~12月31日までの期間を示しこの間に「実際に支払った医療費」が医療費として認められます。
なお、実際に支払った医療費というのはかなり広義です。
医療費控除の申告の期間は確定申告と同様で例年3月の中旬頃が期限になっています。
自分と家族(※1)を合わせた医療費の合計が「10万円」を超えた上限「200万円」までが対象になります。従って10万円以下と「200万円超」の金額は対象外になります。

※1 家族とは「生計の同一」であり、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族へ常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合対象になります。例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を同一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

控除対象
  • 病院で実際に払った治療費(自己負担分)
  • 歯科医で支払った治療費、義歯などの費用。セラミックなどの自費診療。子どもの矯正治療や、咀嚼改善(よく咬めるようになること)、発音障害の改善等が目的の矯正治療。PMTC。治療目的であれば、インプラントも医療費控除対象。
  • 処方薬の代金(自己負担分)
  • ドラッグストアなどで購入した治療薬(サプリ、健康食品などは対象外)
  • 通院にかかる交通費(バス代、タクシー代、電車代)
    ※ 付き添いが必要な場合はその方の交通費も控除対象。
  • 入院にかかる諸費用(部屋代、食事代、医療器具購入代、一部備品代など)
  • はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価(治療目的の場合のみ。リラクゼーション目的などは不可)
  • 療養上の世話にかかる費用(病人の介護費用など)
  • 介護保険制度にかかわる介護費用の自己負担分
  • 出産や不妊治療などにかかる費用
  • 保健師・看護師・准看護師に頼んだ付き添いなどの費用
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 医療用器具・義手・義足・松葉杖などの購入費用や賃借料で通常必要なもの
  • 傷病で約6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合、必要があると認められる時のおむつ代
    ※ おむつ使用証明書が必要
  • 骨髄移植推進財団・日本臓器移植ネットワークに支払う移植斡旋の患者負担金
  • 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導の自己負担金
    ※ 一定の基準に該当する者のみ
対象外
  • 審美目的(ラミネートべニア、審美目的の矯正、ホワイトニング)予防目的、美容目的で行った場合の費用は対象外です。
  • 健康管理や病気の予防のための費用、リラクゼーション目的、人間ドックなどの健康診断の費用に関しても対象外です。
  • マイカーでのガソリン代、駐車場代は対象外です。

その他、歯科治療に関する費用で、医療費控除の対象になるかならないか、判断しかねる場合は、国税庁のタックスアンサー「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」で確認するか、所轄の税務署に聞いたうえで判別してください。

クレジットカードや
ローンの支払い

1月1日~12月31日に支払った金額のみ控除の対象になりますので、インプラントなどの高額な自費料金でローンを組まれる方は期間内に支払った金額のみ控除の対象になります。ただし、クレジットカードのローンによる支払いの場合は、医療機関には既に代金が支払われているので、全額が立替払いの契約を交わした年の医療費控除の対象となります。

※ 金利や手数料は対象外です。

用意するもの
  1. 確定申告書
    税務署のHPからプリントアウトすることで入手出来ます。または、直接税務署で受け取ることが出来ます。
  2. 医療費に関わる領収書やレシート
  3. 交通費の領収書または詳細な記録
  4. 源泉徴収票(給与所得がある場合)
    これは年間所得が200万円未満の場合年間所得の5%が還付されることから必要になってきます。
  5. 銀行口座の通帳もしくは口座番号情報
    還付金を振り込んで貰う銀行口座の通帳もしくは口座番号情報が必要です。
  6. 印鑑

申告方法は申請用紙を記載した上で上記書類等を全て用意し、自分の住所地を管轄する税務署を訪れて提出すれば手続き完了です。

※ 「各地の税務署、申告会場について」ご覧ください。

電子申告(e-tax)を
使用する場合

電子申告(e-tax)を使用する場合は、医療費の領収証等の郵送が不要で、還付金が入金されるまでの期間が3週間程度になります。
また、所得税額から最高5000円(限度額はその年分の所得税額)の税額控除が受けられるようになっています。
電子申告で手数料等は特にありませんが、申告に必要となるICカードリーダーが必要です。
事前の手続きや設定が必要となりますので、詳しくは国税庁のe-taxサイトをご覧ください。
確定申告後、還付金が入金されない場合、記載漏れや必要書類の不足などが考えられます。
その場合には、お近くの税務署へお問合せください。

※ 「電子申告(e-tax)について」ご覧ください。

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