医療費控除
自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。
その年とは1月1日~12月31日までの期間を示しこの間に「実際に支払った医療費」が医療費として認められます。
なお、実際に支払った医療費というのはかなり広義です。
医療費控除の申告の期間は確定申告と同様で例年3月の中旬頃が期限になっています。
自分と家族(※1)を合わせた医療費の合計が「10万円」を超えた上限「200万円」までが対象になります。従って10万円以下と「200万円超」の金額は対象外になります。
※1 家族とは「生計の同一」であり、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族へ常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合対象になります。例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を同一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。
控除対象 |
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対象外 |
その他、歯科治療に関する費用で、医療費控除の対象になるかならないか、判断しかねる場合は、国税庁のタックスアンサー「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」で確認するか、所轄の税務署に聞いたうえで判別してください。 |
クレジットカードや ローンの支払い |
1月1日~12月31日に支払った金額のみ控除の対象になりますので、インプラントなどの高額な自費料金でローンを組まれる方は期間内に支払った金額のみ控除の対象になります。ただし、クレジットカードのローンによる支払いの場合は、医療機関には既に代金が支払われているので、全額が立替払いの契約を交わした年の医療費控除の対象となります。 |
用意するもの |
申告方法は申請用紙を記載した上で上記書類等を全て用意し、自分の住所地を管轄する税務署を訪れて提出すれば手続き完了です。 |
電子申告(e-tax)を 使用する場合 |
電子申告(e-tax)を使用する場合は、医療費の領収証等の郵送が不要で、還付金が入金されるまでの期間が3週間程度になります。 |