Dentistry
患者様の知る権利を尊重し、安心してテーラーメイド医療を受けられるよう心がけます。
(テーラーメイドとは、患者の個人差に配慮して各個人に最適な医療を提供することです。)
循環器疾患に限らず、肺炎などの感染症、慢性頭痛などの日常的な不調、生活の質の向上のためにはオーラルケアは非常に重要な要素と言われております。
当クリニックでは、予防医学、予防歯学の観点から早期からの口腔ケアの導入をめざしており、シームレスな診療の実現を行っております。
また、循環器内科専門医による総合的なバックアップを可能としており、ワルファリンなどの抗血栓凝固加療中の方の歯科治療も行うことが可能です。
さらに、歯科治療中の全身状態を歯科医師のみならず医師もモニターで監視しており安心して治療をお受けいただけます。
歯痛の原因として、意外と見落とされがちなのが心因性です。その原因としては、身体表現性疾患による疼痛性障害とうつ病があります。
これらの病気は、身体的な症状があるにもかかわらず、明らかな診察所見や身体所見が得られません。こういった疾患は心療内科や精神科による治療が必要となります。
当院には補綴(かぶせものや入れ歯)専門医、インプラント専門医、根管治療(歯の根の治療)専門医、矯正専門医が在籍しております。各分野のエキスパート達が患者様にとって最良で質の高い治療を行います。
また当院理事長は補綴専門医の資格のみならずインプラント治療にも精通しており、今まで入れ歯でお困りだった方、インプラント治療を迷われている方などぜひ一度ご来院ください。
自由診療に関しましては、クレジットカードでのお支払いにも対応しております。
自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。 その年とは1月1日~12月31日までの期間を示しこの間に「実際に支払った医療費」が医療費として認められます。なお、実際に支払った医療費というのはかなり広義です。
医療費控除の申告の期間は確定申告と同様で例年3月の中旬頃が期限になっています。
自分と※家族を合わせた医療費の合計が「10万円」を超えた上限「200万円」までが対象になります。従って10万円以下と「200万円超」の金額は対象外になります。
※家族とは「生計の同一」であり、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族へ常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合対象になります。
例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を同一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。
その他、歯科治療に関する費用で、医療費控除の対象になるかならないか、判断しかねる場合は、国税庁のタックスアンサー「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」で確認するか、所轄の税務署に聞いたうえで判別してください。
1月1日~12月31日に支払った金額のみ控除の対象になりますので、インプラントなどの高額な自費料金でローンを組まれる方は期間内に支払った金額のみ控除の対象になります。ただし、クレジットカードのローンによる支払いの場合は、医療機関には既に代金が支払われているので、全額が立替払いの契約を交わした年の医療費控除の対象となります。
※金利や手数料は対象外です。
申告方法は申請用紙を記載した上で上記書類等を全て用意し、自分の住所地を管轄する税務署を訪れて提出すれば手続き完了です。
※各地の税務署、申告会場については以下のURLをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm
※各地の税務署、申告会場については以下のURLをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/soshiki/
kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm